産休の条件は?社労士がイチから解説、出産&育児制度(2)

社労士がイチから解説、出産&育児制度(2)
赤ちゃんを授かったら嬉しい!と思う一方で、仕事はどうしよう…と不安に思われている方も多いかもしれません。「社労士がイチから解説、出産&育児制度」では、会社員の方が妊娠・出産したときの手続きや育児休業に関して、将来、育Workをしたい育子さんの疑問にこたえるかたちで、社会保険労務士がわかりやすく解説します。第2回は、産前産後休業制度の基本について。産前産後業制度とはそもそも何か?から、休める期間やもらえるお金、手続きまでをお伝えします。
育子
こんにちは!育子(いくこ)です。出産や育児に関する制度について、わからないことをどんどん聞いていきたいと思います。
広江先生
みなさん!こんにちは。この記事を担当する社会保険労務士の森広江です。
「社労士がイチから解説、出産&育児制度」では、働く方が妊娠・出産したときの休業制度や各種手当についてお話ししています。今回は産前産後休業についてです。

「産前産後休業」の概要

「産前休業」と「産後休業」とは?

育子
現在会社で働いていますが、先日妊娠していることがわかりました。
出産のためお仕事をお休みしたり、出産にお金がかかることが心配です。
出産のときにはお休みがもらえると聞いたのですが、どれくらい会社を休むことができますか?
広江先生
ご懐妊おめでとうございます。
出産のときにどれくらいお休みがとれるかは、出産の準備のためにもできるだけ早く知っておきたいところですよね。出産時のお休みについてですが、出産予定日前の6週間、出産後8週間のお休みをとることができます。
出産前のお休みを「産前休業」、出産後のお休みは「産後休業」と言います。
産前休業は、妊娠中の働く女性が会社へ申請することで、出産予定日の6週間前から(双子の場合は出産予定日の14週間前から)休業することができます。

「産前産後休業」についての条件は?

育子
パートタイマーの場合もこのお休みをとることができますか?
広江先生
もちろん、お休みすることができます。この産前産後休業は、パートタイムやアルバイトの方など働き方に関係なく、妊娠中のすべての女性が対象です。また、産前産後休業には、育児休業のように「1年以上働いている」といった条件はありません。

産前休業と産後休業の休業期間について

休業期間は自分で決められる?

育子
できるだけ早く職場復帰したいのですが、お休みの期間は自分で決められませんか?
広江先生
産前休業は6週間の期間内であれば本人の選択で休業開始日を決めることができます。
一方で、産後休業は出産した女性の体を保護する観点から、出産後一定期間就業をしないように決められています。そのため出産の翌日から最初の6週間は本人や会社の意思に関係なく、必ずお休みをしなくてはいけません。6週間経過後はお医者さんが「就業に問題ない」と認めた業務に限り、本人が働きたいと希望して会社へ申請すれば、仕事をすることができます。
MEMO
「育児休業」は、雇用の継続や再就職の促進を図ることが大きな目的となっている制度(育児・介護休業法で規定)であるのに対し、「産前産後休業」については、母性保護の観点から就労を制限する(労働基準法で規定)という趣旨が強い制度です。

出産予定日がずれた場合の休業期間は?

育子
なるほど、産前産後休業の基本についてはわかりました。
それではもし、出産予定日より早く出産した場合の産前休業はどうなりますか?
広江先生
出産予定日から産前休業の開始日が決まります。仮に出産予定日より早く出産した場合は、その早くなった日数分、産前休業期間は6週間より短くなります。つまり、出産日までが産前休業期間です。そして、出産予定日が早まっても産後の休業期間は8週間のまま変わりません。そのため、出産翌日から8週間が産後休業期間になります。

逆に出産予定日より遅く出産した場合、その遅れた日数分、産前休業期間は6週間より長くなります。そして、出産予定日が遅れても産後の休業期間は8週間のまま変わりません。

産前産後休業期間中の「お金」

お給料はもらえるの?

育子
出産のためお休みしている間(産前産後休業期間中)はお給料をもらえるんでしょうか?
広江先生
育児休業期間と同じように、会社が出産のためお休みしている方へ給与を支払わなければいけないという、法律の定めはありません。
産前産後休業中、給与の支払いが「ある」もしくは「ない」かは会社との話し合いになります。

「出産手当金」をもらえる条件

育子
それでは出産でお休みをしている間は何も収入がなくなってしまうのでしょうか?
広江先生
いいえ、そんなことはありません。
会社をお休みしていても手続を行うことで、一定のお金がもうことができます。
例えば、会社の健康保険に加入している方が、出産のために会社をお休みし、その間会社から給与が支払われない場合、手続を行うことで「出産手当金」が支給されます。
育子
育児休業の場合と同じように、お休みしている間、お金がもらえるんですね。
広江先生
はい。ただし、育児休業中の場合は、「雇用保険」からお金(育児休業給付金)が支払われるのに対し、産前産後休業中は「健康保険」からお金が支払われる点が違います。
また、育児休業給付金をもらうには、「育児休業が始まる前に2年間にさかのぼって給料が支払われた日が11日以上ある月が12か月以上」といった条件がありましたが、出産手当金にはそのような条件はありません。育児休業について、詳しくは【育休の条件は?社労士がイチから解説、出産&育児制度(1)】を見てくださいね。

「出産手当金」の金額は?

育子
それでは「出産手当金」はどれくらいもらえるんですか?
広江先生
はい、出産手当金の額はお休みに入る前の給与をベースとして計算した金額をもとに、「産前産後休業」として、お休みした期間(日数)分が支払われます。
育子
産前産後休業期間はさきほど、説明していただきましたね。
広江先生
はい、では具体的に何日になるのかを見ていきましょう。まず、出産予定日に出産したとすると、「産前産後休業期間」はこのようになります。
出産前6週間(42日※)+出産後8週間(56日)=98日
ただし、双子(多胎児)の場合は出産前14週間(98日)で計算します。以下同様です。

広江先生
そして、出産予定日と実出産日が違う場合は、その分のずれを引いたり足したりします。たとえば、5日分早く出産した場合は、出産前6週間(42日)-5日(出産予定日と実出産日とのずれ)+出産後8週間(56日)=93日間です。

広江先生
逆に、出産予定日より5日遅く出産した場合は、出産前6週間(42日)+5日(出産予定日と実出産日とのずれ)+出産後8週間(56日)=103日間になります。

育子
産前産後休業日数期間についてはわかりました。では「給与をベースとして計算した金額」とはどのように計算するのですか?
広江先生
この式にあてはめて算出します。
【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の「標準報酬月額」を平均した額】÷30日×2/3
支給開始日とは、産前休業を開始した日です。

育子
この式にでてくる「標準報酬月額」とはなんですか?
広江先生
はい、この「標準報酬月額」とは働く方が会社からもらう毎月の給料など、会社からもらう報酬の月額を区切りのよい金額幅で区分して(第1級から第50級まであります※1)、仮に設定する報酬額のことをいいます。
この仮に設定した報酬額(標準報酬月額)が、毎月収める保険料の額や今回のように出産手当金を計算するときにベースとなる金額となります。

例えば毎月の給与が19万8000円の場合、標準報酬月額は20万円です。12か月の平均標準報酬月額も20万円だった場合、出産手当金の計算ベースとなる金額は、20万円÷30日×2/3=4467円※2となります。

※1ご自分の「標準報酬月額」を知りたい場合は、「全国健康保険協会」の案内ページなどをご覧いただくとよいでしょう。
※230日で割った時点で10円未満を四捨五入 し、2/3をかけた時点で1円未満を四捨五入をします。

育子
この金額を、産前産後休業としてお休みした分もらえるということですか。
広江先生
はい、例えば、この方が予定どおり出産し、産前休業を6週間(42日)、産後休業を8週間(56日)取得した場合(98日間)の出産手当金は、下記のとおり約43万円になります。
4467円(20万円÷30日×2/3)× 98日=435,806円

下図は1月1日に通常出産した場合を説明したものです。

育子
そういえば、友人は、出産前は会社をお休みしていたのですが、事情により出産後すぐに退職しました。こんな場合、出産手当金のもととなる産前産後休業期間の日数は退職するまでの日数となるんですか?
広江先生
いいえ。出産手当金の対象期間に退職した場合、退職後も所定の期間(産後8週間)まで出産手当金を受けることができます。ただし、この適用は継続して1年以上健康保険に加入していた方に限ります。

社会保険料の支払いはどうなる?

育子
給与明細をみると、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)などが天引きされていますよね。出産でお休みしている間の支払いはどうなりますか?
広江先生
育児休業期間と同じように会社が保険者(年金事務所、健康保険組合など)に産前産後休業期間中であることを届け出ることで、その間の保険料は免除されます。もちろん、免除を受けても健康保険は通常通り使用できますし、出産でお休み中の保険料が免除されることで将来の年金の受取額が減額されることもありませんので安心してください。

「産前産後休業」手続き

育子
「出産手当金」についてはだいたいわかりました。それでは出産手当金の手続をするタイミングはいつですか?
広江先生
この手続は会社が健康保険の保健者(全国健康保険協会、健康保険組合など)へ所定の書類を提出することで行います。
会社によって、出産前と出産後の2回に分けて申請する場合と出産後にまとめて申請する場合があります。1回でまとめて申請するか、2回に分けて申請するかも含めて、いつまでにご自身が会社への申請が必要なのかはお勤めの会社にご確認ください。
育子
産前産後のお休みやお金のことがだいぶわかりました。
広江先生
次回は「出産育児一時金」など、そのほかの出産に関する制度についてお話します。

ABOUTこの記事をかいた人

森 広江

モリヒロ社会保険労務士事務所代表。特定社会保険労務士。 鳥取県出身。岡山大学大学院農学研究科修士課程修了。食品メーカーで技術職として勤務した後、縁あってメンタルクリニックへ転職。そこで社会保険や労務の仕事に出会い社会保険労務士を目指すことに。資格受験時代は産休職員の代替要員として商社の人事総務部に勤務。現在は「社長も社員も!笑顔の森を広げるお手伝い」をモットーに尽力中。