育休の条件は?社労士がイチから解説、出産&育児制度(1)

社労士がイチから解説、出産&育児制度(1)
赤ちゃんを授かったら嬉しい!と思う一方で、仕事はどうしよう…と不安に思われている方も多いかもしれません。「社労士がイチから解説、出産&育児制度」では、会社員の方が妊娠・出産したときの手続きや育児休業に関して、将来、育Workをしたい育子さんの疑問にこたえるかたちで、社会保険労務士がわかりやすく解説します。第1回は、育児休業制度の基本について。育児休業制度とはそもそも何か?から、休める期間やもらえるお金、手続きまでをお伝えします。
育子
こんにちは!育子(いくこ)です。出産や育児に関する制度について、わからないことをどんどん聞いていきたいと思います。
広江先生
みなさん!こんにちは。この記事を担当する社会保険労務士の森広江です。これから数回に渡って働く方が妊娠・出産したときの休業制度や各種手当についてお話します。今回は育児休業制度についてです。

「育児休業制度」の概要

育児休業制度ってそもそもナニ?

育子
「育児休業制度」ってそもそもなんですか?
広江先生
育児休業制度とは、働いている方が小さな子どもを育てている間、安心して会社を休むことができる国の制度です。一定の要件を満たせば、会社は育児休業の申し出を断わることはできません。また、お休みしている間、国からの援助(給付金)を受けることもできます。
育子
産後休業とは違うのですか?
広江先生
産後休業は、産後一定期間(原則8週間)は、出産した女性の体を保護する観点から、就業をしないように決められたものです。そのため、産後休業は、女性にしか認められていません。詳しくは、「産休の条件は?社労士がイチから解説、出産&育児制度(2)」の記事を見てくださいね。

条件は?男性も利用できるの?

育子
「育児休業制度」は男性も利用できるんですか?
広江先生
はい、育児休業制度を利用することができるのは、次の条件にあてはまる方です。男女は問いません。

  1. 1歳の誕生日を迎える日までの子どもを育てている、働いている方
  2. 同じ会社に1年以上働いている方
  3. 子どもが1歳6ヶ月を迎える日以降も働き続ける(労働契約が継続する)予定の方

パートタイマーも利用できるの?

育子
私の姉はパートタイマーなのですが、それでも育児休業制度は利用できるのでしょうか?
広江先生
はい、一日の労働時間が通常より短いパートタイマーの方でも、を満たせば育児休業制度を利用する事ができます。

育児休業の期間

育児休業でどれくらい休めるの?

育子
どれくらいの期間、お休みすることができますか?
広江先生
育児休業制度を利用することができる期間は、「子どもが生まれた日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで」です。出産した女性の場合は、「産後休業」によってお休みをしていますから、その終了日の翌日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までとなります。下図は、1月1日が出産日の場合を例とした、女性と男性の育児休業の取得タイミングと期間を説明したものです。

育子
子供が1歳になるまでしか休めないのですね。でも、育休中の会社の先輩のお子さんは、もう1歳半くらいだったような気がします。育児休業の延長はできるのですか?
広江先生
はい、 次のようなケースは、さらに育児休業の期間を延長することができます。

  1. 保育所への入所を希望しているけれど、保育所側の事情でしばらく入所ができない場合
  2. 配偶者(子育てを行う予定だった方)の死亡、疾病、離婚等で子どもを育てることできなくなった場合

この場合、図のように子どもが1歳6ヶ月もしくは2歳の誕生日を迎える前日まで育児休業を延長することができます。

なお、両親がともに育児休業する場合(パパ・ママ育休プラスという制度があります)、子どもが1歳2カ月の誕生日を迎える前日まで延長することができます。

実際、みんなどれくらい休んでる?

育子
いろいろなケースがあるんですね。実際みんなどれくらいの期間お休みしているのでしょうか?
広江先生
こちらの図は、国が調査した「職場復帰タイミングアンケート」の結果です。

これを見ると、育児休業を取得した方の約6割が10ヶ月~18ヶ月で復職していますね。

育子
いったん復職してみてから、また育児休業でお休みすることはできますか?
広江先生
いいえ、育児休業は1人の子供につき1回までです。こちらの図のあるように、育児休業期間は“連続した期間であること”が必要です。

育児休業中の「お金」

お給料はもらえるの?

育子
育児休業の間はお給料をもらえるんでしょうか?
広江先生
会社が育児休業中の方にも給与を支払わなければいけないという、法律の定めはありません。育児休業中、給与の支払いが「ある」「ない」は会社との話し合いとなります。

「育児休業給付金」がもらえる条件とは?

育子
それでは、育児休業の間は収入がなくなってしまうんですか?
広江先生
いいえ、そんなことはありません。雇用保険に加入している方で一定の条件を満たすと育児休業の間、雇用保険から「育児休業給付金」を受けることができます。 育児休業給付金を受けることができるのは、次の2つの条件にあてはまる方です。

  1. 1歳に満たない子どもを育てるため育児休業をしている、雇用保険に加入している方。
  2. 育児休業が始まる日の前から2年間に遡って、給料が支払われた日(賃金支払い基礎日数)が11日以上ある月が12カ月以上あること(図)


育子
私は2年間、働き続けているので、は大丈夫そうですが、「雇用保険」は、加入しているのかわかりません……。
広江先生
「雇用保険」に加入している場合、原則その保険料は本人も負担しています。給与明細で「雇用保険料」がひかれているか確認してみましょう。フルタイムの方はほとんどの方が加入対象※注1です。心配な方はお勤め先の担当者の方に聞いてみてくださいね。
注1:1週間の所定労働時間が20時間未満の方などは雇用保険の加入対象外となります。
育子
つまり、育児休業中、会社からのお給料がもらえなくても、雇用保険から育児休業給付金がもらえるんですね。

「育児休業給付金」の金額は?

育子
育児休業給付金はどのくらいもらえるんですか?
広江先生
育児休業給付金の額は、育児休業開始から6か月までは、次の式で計算されます。
休業開始時賃金日額※注2×支給日数×67%
6か月経過後は、67%から50%に変更されます。下図はこの式をもとに育児休業給付金の額を計算した例です。
※注2:休業開始時賃金日額は「育児休業開始前6か月間の給与支給額の合計÷180日」で計算されます。
育子
会社との話合いでお給料がもらえることになった場合はどうなるのでしょうか?
広江先生
育児休業中でも会社から給与が8割以上出ている場合は育児休業給付金が給付されません。会社からの給与が8割に満たなくても会社から給与の支払いがある時はその額に応じて育児休業給付金の額が減額される場合があります。

社会保険料の支払いはどうなる?

育子
給与明細をみると、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)などが天引きされていますよね。育児休業中の支払いはどうなりますか?
広江先生
会社が保険者(年金事務所、健康保険組合等)に育児休業期間中であることを届け出ることで、その間の保険料は免除されます。
もちろん、免除を受けても健康保険は通常通り使用できますし、育児休業中の保険料が免除されることで将来の年金の受取額が減額されることもありませんので安心してください。

「育児休業」に関する手続き

お休みをするには?

育子
「育児休業制度」についてわかってきました。では、どうやったら制度を利用することができるのですか?
広江先生
まず、育児休業制度の利用を希望する働く方が会社へ申出ることから始まります。この申出は1人の子どもにつき1回までです。(双子の場合、子どもの数に関係なく1回だけです)。この会社への申出は、図のように、育児休業の開始を希望する日の1ヶ月前までに行う必要があります。

こちらの図は、出産した女性の例です。

育子
申し出をうっかり忘れていたらどうなるんでしょう?
広江先生
図のように、会社は、希望を聞いた日から1か月の間に育児休業開始日を指定すればよいことになっています。そのため、希望した日から育児休業を取得するには早めに会社へ伝えることが大切です。

お金をもらうには?

育子
育児休業給付金はどうしたらもらえますか?
広江先生
育児休業給付金の手続は、会社が育児休業開始日から4ヶ月経過後の月末までに、ハローワークへ所定の書類を提出し初回の申請を行います。
育児休業給付金は働いている方が小さな子どもを育てるため休業した期間、雇用保険から支払われる給付金ですので、雇用保険の窓口になるハローワークへ書類を提出します。
Memo

育児休業給付金は育児休業を開始した日から数えて1ヶ月ごと(支給単位期間)で計算されますが、一般的に会社が雇用保険(ハローワーク)へ2ヶ月間隔で育児休業給付金の申請を行うため、雇用保険(ハローワーク)から本人への給付金の支払いは2ヶ月ごとになります。

育子
ありがとうございます!育休のイメージがだいぶつかめました。
広江先生
知っておきたい出産と育児に関する制度はほかにもあります。次回は、産前産後休業についてお話していきたいと思います。

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    森 広江

    モリヒロ社会保険労務士事務所代表。特定社会保険労務士。 鳥取県出身。岡山大学大学院農学研究科修士課程修了。食品メーカーで技術職として勤務した後、縁あってメンタルクリニックへ転職。そこで社会保険や労務の仕事に出会い社会保険労務士を目指すことに。資格受験時代は産休職員の代替要員として商社の人事総務部に勤務。現在は「社長も社員も!笑顔の森を広げるお手伝い」をモットーに尽力中。